ご寄附のお願い

ご寄附のお願い

 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院(以下、「当院」という。)では、患者の皆様に信頼される安全な医療を提供するために、高度医療機器の更新整備や療養環境の定期的な改善を行っています。また、地域医療に貢献すべく、職員の教育研修や臨床研究にも力を注いでおります。当院では、そのための資金援助として企業や個人の皆様より広く寄附金を受け付けております。
何卒、ご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ご寄附の使途について

 いただいたご寄附については、独立行政法人地域医療機能推進機構法第13条第1項に規定する業務の範囲内で使用させていただきます。

  1. 病院等の建物の整備
  2. 医療機器や備品等の購入・修繕等
  3. 施設の運営費

 なお、ご寄附をいただける方より具体的な使途が示されている場合には、その目的に従って使用させていただきます。

 【具体的使用例】
 -準備中-

ご寄附受入の条件について

 法令により寄附が禁止されている方(政治家とその関係会社・後援団体(公職選挙法))からの寄附等、当機構の規程により受け入れることができない寄附については固くお断りいたしますので、寄附のお申込みはご遠慮ください。

税制上の優遇措置等について

 地域医療機能推進機構は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であり、「特定公益増進法人」として定められています。ご寄附をいただいた個人又は法人は、次の税制上の優遇措置が受けられます。

①個人
  • 所得税の寄附金控除
  • 相続税の非課税特例
  • 個人住民税の寄附金控除(※地域により異なります。)
②法人
  • 法人税の寄附金控除

  所得税、相続税及び法人税の詳細については、国税庁へ、個人住民税の詳細については、お住まいの都道府県又は市区町村にお問い合わせください。

紺綬褒章の推薦

 公益のために私財(個人は500万円以上)を寄附した方を対象とする紺綬褒章は、表彰されるべき事績の生じた都度、各府省等の推薦に基づき審査をし、授与が行なわれており、地域医療機能推進機構に対する寄附は授与の対象となります。

(参考)勲章・褒章制度の概要(内閣府HP)

遺贈について

 遺言を残すことにより、ご自身の財産の全部又は一部を特定の人や団体に無償で譲与することを遺贈といい、財産の全部又は一部の受取人として当機構を指定することができます。遺言書の作成に際しては、弁護士、税理士、信託銀行等の専門家にご相談ください。

ご寄附のお申込みについて

○クレジットカード決済による寄附をご希望される場合

 地域医療機能推進機構本部Webサイトの以下ページよりアクセスしてください。
  ご寄附のお願い(地域医療機能推進機構本部Webサイトが開きます)

○現金や口座振り込みなどによる寄附をご希望される場合

 現金や口座振り込みによるものなど、その他必要な手続については、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

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お問い合わせ先

  担当:JCHO船橋病院 総務企画課 

  住所:〒273-8556 千葉県 船橋市 海神 6丁目13-10

  電話:047-433-2111

  ※お電話は平日8時30分から17時15分までにお願い致します。なお、電話番号のおかけ間違いにはご注意ください。

ご寄附の報告

公表をご了承いただいた方をご紹介いたします。

  • 令和6年度