身体的拘束最小化のための指針
Ⅰ.身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方
当院では、患者の尊厳を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない診療・看護の提供に努める。
Ⅱ.緊急・やむを得ず身体的拘束を行う場合
患者個々の心身の状況を勘案し、身体的拘束をしないケアの提供を行うことを原則とする。例外的に以下の3つ全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体的拘束の実施をする。
切迫性:患者本人または、他の患者等の生命または身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※以上の3つの要件を全て満たすことを条件とし、多職種で検討した上で実施をすることとしている。
身体的拘束の具体的な行為
(1)徘徊しないように、車いすや椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる。
(2)転倒しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等でしばる。
(3)自分で降りられないように、ベッドを4点柵で囲み柵をすべてひも等でしばる。
(4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等でしばる。
(5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
(6)車いす・椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
(7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
(8)脱衣やオムツ外しを制限する為に、介護衣(つなぎ服)を着せる。
(9)他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッド等に体幹や四肢をひも等でしばる。
(10)行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる。
(11)自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
*平成 13 年厚生労働省:身体拘束ゼロへの手引きより
Ⅲ.身体的拘束最小化のための体制
院内に身体的拘束最小化に係る身体的拘束最小化チーム(以下「チーム」)を設置する。
1.チームの構成員
医師、認知症看護認定看護師、医療福祉士、看護師、薬剤師、医事課、リハビリテーション科職員
1)委員会は上記構成員をもって構成するほか、必要に応じその他の職種職員を参加させることができることとする。
2)委員会は、3ヶ月毎に開催する。
2.チームの役割
1)身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
2)身体的拘束等を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用する。
3)定期的に指針の見直しを実施する。
4)入院患者に関わる職員を対象とし、身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行う。
3.チームの活動
1)チームラウンド
認知症ケアラウンドと併せて週1回ラウンドし、多職種の視点から拘束解除に向けた検討を行う。
2)身体的拘束最小化のための研修
研修内容は、身体的拘束に関わる全ての職員に対して実施する。
身体的拘束最小化と人権を尊重したケアの施行を図る。
当院の身体的拘束実施率
令和7年度
| 4-6月 | 5-7月 | 6-8月 | 7-9月 | 8-10月 | 9-11月 | 10-12月 | 11-1月 | 12-2月 | 1-3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院基本料 7:1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.1 |
| 地域包括ケア 病棟 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 |
令和8年度
| 4-6月 | 5-7月 | 6-8月 | 7-9月 | 8-10月 | 9-11月 | 10-12月 | 11-1月 | 12-2月 | 1-3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院基本料 7:1 | 1.0 | |||||||||
| 地域包括ケア 病棟 | 0.8 |